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準委任契約:成果保証型の請負契約との違いとは?

準委任契約とは 準委任契約とは、依頼主と受託者の間で結ばれる契約の一種で、しばしば「準委任」と略して呼ばれます。よく似た言葉に請負契約がありますが、この二つは異なるものです。 簡単に言うと、準委任契約は仕事の完成を約束するものではありません。受託者は依頼主の指示に従って、仕事に取り組む義務を負いますが、その仕事の成果や完成を保証するものではないのです。例えば、弁護士に依頼人が法律相談をする場合などが、この契約に当てはまります。依頼人は弁護士から法律的なアドバイスを受けられますが、弁護士は必ずしも依頼人が望む結果を保証するものではありません。 一方、請負契約は仕事の完成を約束するものです。こちらは、例えば、建設会社に家を建ててもらう場合などを想像してみてください。家を建てる側である建設会社は、依頼主の要望に沿った家を完成させる義務を負います。 このように、準委任契約と請負契約は、仕事の完成を約束するかどうかに違いがあります。どちらの契約形態が適切なのかは、仕事の内容や依頼主と受託者の関係性によって異なります。そのため、契約を結ぶ前に、それぞれの契約の特徴をきちんと理解しておくことが大切です。