不正アクセス禁止法:ネットワーク社会を守る盾
ICTを知りたい
「不正アクセス禁止法」って、どんな法律のことですか?
ICT研究家
簡単に言うと、他人のパソコンやスマホに勝手に侵入するのを禁じる法律だよ。2000年にできたんだ。
ICTを知りたい
人のパソコンを使うのがダメなのはわかるけど、具体的にどんなことをしたらダメなの?
ICT研究家
他人のIDやパスワードを使ってログインするのもダメだし、人のパソコンの情報を盗み見たり、壊したりするのもダメだよ。
不正アクセス禁止法とは。
「情報通信技術にかかわる言葉である『不正アクセス禁止法』について説明します。正式には『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』といい、電話線などを通じて行われるコンピューター犯罪を防ぐため、不正にコンピューターシステムに侵入する行為などを禁じています。この法律は2000年から施行されています。『不正アクセス禁止法』では、『不正アクセス行為』とは、本来アクセスする権利を持たない第三者が、他人のIDやパスワードなどを勝手に使ってログインしたり、コンピューターやサービスの weaknesses を突いて不正に利用したりする行為を指します。また、不正アクセス行為そのものだけでなく、不正アクセスにつながるIDやパスワードなどを不正に入手・保管する行為や、不正アクセスを手助けする行為、他人になりすましてIDやパスワードをだまし取る行為なども禁じています。『不正アクセス禁止法』は全部で14の条文から成り立っており、第一条は法律の目的、第二条は言葉の定義、第三条から第七条は禁止されている行為、第八条から第十条は不正アクセスを防ぐために取るべき対策などが定められています。そして、第十一条から第十四条では、懲役や罰金などの罰則について定められています。
不正アクセス禁止法とは
– 不正アクセス禁止法とは「不正アクセス禁止法」は、正式には「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」と呼ばれ、インターネットなどの電気通信回線を悪用した犯罪から、国民の財産や権利を守るために制定されました。 この法律が施行されたのは2000年のことです。 では、具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか? 例えば、他人のパスワードを勝手に使って、許可なくパソコンやスマートフォンに侵入する行為は、不正アクセス禁止法違反に該当します。 また、侵入するためのパスワードを、本人の許可なく入手することも、準備行為として禁止されています。近年、インターネットやコンピューターは私たちの生活に欠かせないものとなり、その重要性は増すばかりです。 それと同時に、個人情報や企業秘密など、重要な情報が狙われるケースも後を絶ちません。不正アクセス禁止法は、このような情報化社会における新たな犯罪から、私たち一人ひとりの大切な情報やプライバシー、そしてシステムの安全を守るための重要な役割を担っているのです。
法律名 | 正式名称 | 施行年 | 目的 | 禁止行為例 |
---|---|---|---|---|
不正アクセス禁止法 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | 2000年 | インターネットなどの電気通信回線を悪用した犯罪から、国民の財産や権利を守る |
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不正アクセス行為の定義
– 不正アクセス行為の定義不正アクセス禁止法では、本来アクセスする権限を持たない人が、他人のIDやパスワードなどを勝手に使ってコンピューターにログインしたり、システムの弱点を利用して不正に利用できる状態にする行為を「不正アクセス行為」と定義しています。これは、許可なく他人のコンピューターやシステムに侵入する行為全般を指しし、その具体例として、以下のような行為が挙げられます。* 他人のIDやパスワードを盗み見て、コンピューターにログインする行為* システムの脆弱性を突いた攻撃を仕掛けて、コンピューターを不正に操作できる状態にする行為* 正規のユーザーになりすまして、コンピューターやシステムにアクセスする行為これらの行為は、個人のプライバシーや企業の機密情報などを侵害する可能性があり、不正アクセス禁止法では、これらの行為を防止するために、罰則などを定めています。不正アクセス行為は、インターネットの普及に伴い、年々増加傾向にあります。 これは、インターネットを通じて、誰でも簡単にコンピューターに接続できるようになったことや、コンピューターウイルスなどの不正プログラムが簡単に手に入るようになったことなどが原因として考えられます。不正アクセス行為から身を守るためには、パスワードを定期的に変更したり、セキュリティソフトを導入したりするなど、各自でセキュリティ対策を講じることが重要です。
不正アクセス行為とは | 具体例 | 原因 | 対策 |
---|---|---|---|
本来アクセスする権限を持たない人が、 他人のIDやパスワードなどを勝手に使ってコンピューターにログインしたり、 システムの弱点を利用して不正に利用できる状態にする行為 (許可なく他人のコンピューターやシステムに侵入する行為全般) |
* 他人のIDやパスワードを盗み見て、コンピューターにログインする行為 * システムの脆弱性を突いた攻撃を仕掛けて、コンピューターを不正に操作できる状態にする行為 * 正規のユーザーになりすまして、コンピューターやシステムにアクセスする行為 |
* インターネットを通じて、誰でも簡単にコンピューターに接続できるようになったこと * コンピューターウイルスなどの不正プログラムが簡単に手に入るようになったこと |
* パスワードを定期的に変更する * セキュリティソフトを導入する |
禁止される行為
– 禁止される行為
不正アクセス禁止法は、不正な手段で他人のコンピュータにアクセスする行為を厳しく取り締まっていますが、その対象はアクセス行為のみにとどまりません。アクセス行為に関連する行為も幅広く禁止対象としています。
例えば、他人のIDやパスワードを不正に入手する行為は、それが不正アクセスを目的とした場合、たとえ実際にアクセス行為が行われていなくても処罰の対象となります。 不正に入手したIDやパスワードを保管する行為も同様に禁止されており、不正アクセスへの準備行為とみなされます。
また、不正アクセスを助長する行為も法律で禁じられています。具体的には、不正アクセスに用いられるツールの提供や、不正アクセスの方法を指南する行為などが該当します。 これらの行為は、直接的に不正アクセスを行う行為でなくとも、不正アクセスを誘発する可能性があるため、処罰の対象となります。
さらに、他人になりすましてIDやパスワードを聞き出す行為も禁止されています。このような行為は、一見すると不正アクセスとは無関係に見えますが、実際には不正アクセスを誘発する可能性があります。 そのため、不正アクセス禁止法では、このような行為も不正アクセスを助長する行為として禁止しているのです。
行為 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|
他人のID・パスワードの不正入手 | 不正な手段で他人のIDやパスワードを入手する行為 | 実際にアクセスを行っていなくても、不正アクセスを目的とした場合は処罰対象 不正に入手したID・パスワードの保管も禁止 |
不正アクセス用ツールの提供 | 不正アクセスに用いられるツールを、他者に提供する行為 | 直接的な不正アクセスでなくても 不正アクセスを助長する行為として処罰対象 |
不正アクセスの方法の指南 | 不正アクセスの方法を、他者に教える行為 | 直接的な不正アクセスでなくても 不正アクセスを助長する行為として処罰対象 |
他人へのなりすまし | 他人になりすましてIDやパスワードを聞き出す行為 | 不正アクセスを誘発する可能性があるため 不正アクセスを助長する行為として処罰対象 |
企業の責任
昨今、企業における情報管理の重要性はますます高まっています。不正アクセス禁止法では、企業に対して、外部からの不正なアクセスから重要な情報を守るための対策をしっかりと講じる義務を課しています。具体的には、外部からの侵入を阻止するための仕組みであるファイアウォールなどのセキュリティ対策を導入することや、従業員一人ひとりがセキュリティの重要性を認識し、適切な行動をとれるよう、定期的なセキュリティ研修などを実施することなどが求められます。もしも、企業がこうしたセキュリティ対策を怠り、結果として不正アクセスを許してしまい、情報漏えいなどの損害が発生した場合には、企業はその責任を厳しく追及される可能性があります。場合によっては、社会的信用を失墜させ、事業継続が困難になることすらあり得ます。そのため、企業は、不正アクセス禁止法の規定を正しく理解し、自社のシステムや情報の重要度に応じた適切なセキュリティ対策を速やかに実施していく必要があります。
情報管理の重要性 | 不正アクセス禁止法のポイント | 企業が取るべき対策 | 対策を怠った場合のリスク |
---|---|---|---|
高まっている | 企業に情報保護対策を義務化 | – ファイアウォールなどの導入 – セキュリティ研修の実施 – システム・情報に応じたセキュリティ対策 |
– 企業責任の追及 – 社会的信用の失墜 – 事業継続の困難化 |
罰則
– 罰則不正アクセス禁止法は、インターネット社会の安全を守るために、不正アクセス行為に対して厳しい罰則を設けています。もし、他人のIDやパスワードを勝手に使用して、許可なくコンピューターにアクセスした場合、不正アクセス禁止法違反となり、10年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。 例えば、友人のSNSアカウントに無断でログインする行為や、企業の顧客情報データベースに不正に侵入する行為などがこれにあたります。さらに、不正アクセスによって入手した情報を営利目的で他人に提供した場合には、より重い罰則が規定されています。これは、不正アクセスによって得られた情報が金銭取引の対象となり、更なる犯罪を誘発する可能性があるためです。例えば、不正に入手した顧客情報を名簿業者に販売する行為などがこのケースに該当します。このように、不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為そのものだけでなく、その結果として生じる情報の不正利用も厳しく取り締まることで、ネットワーク社会の秩序維持と安全確保を目指しています。
行為 | 罰則 | 例 |
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他人のID・パスワードを用いた不正アクセス(不正アクセス禁止法違反) | 10年以下の懲役または500万円以下の罰金 | ・友人のSNSアカウントへの無断ログイン ・企業の顧客情報データベースへの不正侵入 |
不正アクセスにより得た情報の営利目的の提供 | より重い罰則 | 不正に入手した顧客情報を名簿業者に販売 |